ご所有の空き家・空き地ご相談ください

伊奈町のカンエツ興業です。
以前、相続登記の義務化について記事にかいておりましたが、
不動産のご売却やご活用についてのご相談を数多くいただいております。
中でも、土地や建物を相続したが活用できない、住む方がいない等、空き地・空き家になってしまうケースのご相談は多くなっています。
国としても空き家対策に力を入れており、「空き家の発生を抑制するための特例措置」など税制優遇もあるため、お早めにご相談をいただければと思います。
正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といい、被相続人の方が住んでいた家屋が空き家となり、その家屋と敷地を相続した方が売却した場合に譲渡所得から3,000万円の控除が受けられるものです。
これには相続から譲渡までの期限や条件、建物が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることなど様々な条件がありますので、詳しくはご相談ください。
また、空き家を管理できず放置してしまい、近隣への迷惑や危険性が判断されると「管理不全空き家」とされ「特定空き家」に認定される可能性もあり、行政の指導や勧告、固定資産税の優遇除外対象となります。
その場合は固定資産税が最大6倍となったり、倒壊の危険のある建物は行政代執行による解体対象となったりするため所有者様のデメリットは大きくなります。
※代執行に掛かる費用は所有者負担となり、支払わないと財産差押えとなります。工事の見積り比較などしませんので、掛かる費用が高くなっても文句は言えません。
このような事態を避けるためにも、早めのご相談をおすすめします。
当社では不動産売買・賃貸の査定、建物のリフォームや解体の見積りなどのご相談を無料で承っております。
買い取りや売買仲介、賃貸仲介・管理、貸駐車場の造成・管理、樹木伐採して土地造成、リフォームや建て替えなど不動産や建築・土木に関して幅広く対応できますので、まずはご相談ください。
伊奈町や上尾市など近隣はもちろん、鴻巣市出身・在住の営業もおりますので、鴻巣市・北本市・桶川市などの物件についてもぜひお問合せください!