令和6年4月より相続登記が義務化されました

令和6年4月1日より不動産の相続登記が義務化されました。
相続によって所有権を取得したことを知った日から3年または遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
また、令和6年4月1日以前に相続が発生している場合でも、3年の猶予期間がありますが同じく義務の対象となります。
相続が起こると様々な手続きなどで大変だと思いますが、忘れずに登記しましょう。
不動産売買の際に土地の測量が必要となる場合が多いですが、隣の土地との境界を確認するときに隣の方が相続登記をされていない!!なんていうこともあります。これって非常に困るんですよね…。
境界が確定できずに売却に時間が掛かったり、それによって売買が成立できないこともあります。
いざ自分が売却したいときにそうなったら…と思うと大変ですよね!
義務になったからというよりも、周りの方へ迷惑をかけないためにも相続登記、お願いいたします。
当社でも不動産を相続された方から売却や活用方法などのご相談をいただいております。
買い取りや売買仲介はもちろん、建物賃貸、貸駐車場に造成して管理、樹木を伐採して資材置場、リフォームや建て替えなど様々な案件にご対応できます。
遠方でよくわからない、すぐに売却するつもりはないといった場合でもまずはご相談ください。
伊奈町、上尾市が中心ですが、鴻巣市出身・在住の営業担当もおりますので、桶川・北本・鴻巣などの地域の不動産についてもぜひお問合せ下さい!